2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
戸籍のマイナンバーのひも付けというふうに御質問されましたけど、戸籍そのものはマイナンバーはそのまま使わないということでございますので、使うものは、法務省が持っている、情報の連携に使う情報提供用個人識別符号というものを使うということになります。
戸籍のマイナンバーのひも付けというふうに御質問されましたけど、戸籍そのものはマイナンバーはそのまま使わないということでございますので、使うものは、法務省が持っている、情報の連携に使う情報提供用個人識別符号というものを使うということになります。
この法律案では、そのような懸念があったこと等を踏まえまして制度設計を行っておりまして、戸籍事務におきましてはマイナンバーを直接利用しないこととしておりますし、また、マイナンバー法に基づく情報連携につきましては、情報連携に係る事務を管理するためにマイナンバーに代わって用いられる符号、これは情報提供用個人識別符号と申しますが、これを利用して個人に関する情報をほかの行政機関等に提供することとしております。
具体的には、法務大臣におきまして、戸籍の副本から、情報連携におきます情報提供のために必要となる戸籍関係情報を整備するわけでございますが、戸籍関係情報と十二桁のマイナンバーに代わって、各行政機関において用いられます符号であります情報提供用個人識別符号とをひも付けて管理することとしております。
なかなかその間接的にひも付けられているかどうかという、そこのどう考えるかということにもよろうかと思いますが、あくまでもこの情報提供用個人識別符号といいますものは特定個人情報の連携のために用いられる符号でありまして、十二桁のマイナンバーそのものではないということでございます。 もちろん、今回のこの情報連携がマイナンバー制度を活用したものであるということは、ここは事実でございます。
法務省は、マイナンバーそのものではなく、それに対応する情報提供用個人識別符号を用いてデータベースを構築するので、直接、マイナンバーによって戸籍関係情報を一元管理するものではないと説明しています。 しかし、システムの制度設計、運用も決まっていないもとで、戸籍関係情報とマイナンバーのひもづけを断ち切る制度であるとなぜ言い切れるのか。現在でも、マイナンバーそのものの漏えい事件も後を絶ちません。
新システムと言われるものや情報提供用個人識別符号だとか、あるいは百二十条の三では、戸籍電子証明書提供用識別符号などであります。 これは非常に新しい制度なわけですが、これらの新システムにかかわる制度設計、あるいは制度の仕様というのは具体的に決まっているんでしょうか。
マイナンバー制度におけます情報連携は、国が管理する専用の情報提供ネットワークシステム、この資料一でいきますと、この黄色い部分でございますけれども、これにおいて、行政機関ごとに異なるよう暗号化された情報提供用個人識別符号を用いて、異なる行政機関の間で特定の情報をやりとりする仕組みとなってございます。